大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和45年(合わ)68号 判決

被告人 松本巖

昭一九・四・二〇生 無職

主文

被告人を懲役二年六月に処する。

本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

押収してある三角定規二個、セロテープ一巻及び偽造千円紙幣一一五枚(昭和四五年押第一、〇〇七号の一、二、一七ないし一一八、一二一ないし一二四、一二六ないし一三〇、一三二ないし一三四。但し、同号の一三三偽造千円紙幣二枚はいずれも左端部分各一片のみ)を没収する。

理由

(被告人の経歴等)

被告人は東京都内で出版関係等の会社に勤務していた母松本君代の長男として出生し、その後、一時福島県に疎開したこともあるが母の職業の都合で昭和二〇年秋頃母の郷里である佐賀県東松浦郡切木村に移住してから以後は、幼少期の殆どの期間をその付近で過し、小学校五年生の頃に唐津市に移り、その後数回の転居を重ねるうちに、昭和三八年三月同市内の高校を卒業し、同年四月法政大学社会学部に進学して上京した。被告人にはその出生時から父親がなく、母子二人のみの家庭で恵まれない境遇にあつたが、昭和三〇年頃から約一〇年間継続した母の結婚も、そのように不遇な境遇を改善し、経済的にも精神的にも安定させるということには至らなかつたばかりか被告人は義父の石工という職業やその節操を欠くふるまいのため、どうしてもこれを尊敬できず、また母との親子の情愛関係も複雑となり、その精神生活はかえつて不安定なものとなつたようである。被告人は大学入学後アルバイト等で学資の一部を補つていたが、昭和四〇年一〇月頃母が離婚して母子二人の生活に戻つてからは、喫茶店のボーイ等アルバイトに殆ど専念する形となり、昭和四二年三月一〇日前記大学を卒業した。被告人は大学卒業後いくつかの職場で働いたが長続きする適当な就職先に恵まれず、同年一一月頃応募した株式会社○○研究社(後に株式会社○○社となる)に、社長の特別の配慮からテスト部員として漸く就職するに至り、以後右テスト部にあつて経費節減に創意工夫をこらす等ひたすら献身的な働きにより上司らの信頼を得ていたのであるが、被告人は元来内攻型、消極的な性格を有するところ、昭和四四年春頃から同会社において出版部の拡張、充実等が行われる一方その頃から大学受験者数が激減したりしたことから、会社内部におけるテスト部の将来に不安を感じ、自分一人が孤立して取り残されているような焦燥感を抱き、又その頃から激しい胃痛に悩まされて欠食することが多くなつたりして、精神的にも肉体的にも著しく衰弱の度を強めていた。そのような状態の折柄、被告人は、同年一二月三〇日頃会社の忘年会の帰途、酔余なした買い物(レコード盤、代金三千円)について、それが不必要な物であつて、その金があれば母親にネツカチーフ、スラツクス等を買い与えることができたのに無駄遺いをしたという観念から自責の念にとらえられると共に、母が正月早々から、毎日休みなく家政婦として働いている状態を思いあわせて非常に惨めな気持となり、それらの不快、不安な感情が容易に解消しないままに、失つた買い物代金を回復したいという気持も働いた末、昭和四五年一月三日頃、真正な日本銀行券千円(以下「千円券」と略称する)に、いわゆる切り貼りの方法で加工をして枚数を増していく方法をふと思い浮べ、その方法をいろいろ考えているうちに、これを実行に移してみようと考えるに至り、そのような構想の下に、同日夕刻頃、付近の文房具店からカミソリ刃付き折りたたみ式ナイフ一挺と三角定規二個を買い求め、貼り合わせ用には自室にあるセロテープを使うこととした。

(罪となるべき事実)

被告人は、通用の真正な千円券を材料としてこれに加工を行い、約一四枚ないし約二四枚について一枚づつその枚数を増やそうと企て、行使の目的で、別表(略)記載のとおり昭和四五年一月四日から同月一三日までの間、接続して前後一三回にわたり、その頃居住していた東京都文京区○○○丁目○○番○号○○荘内の自室において、単一の犯意のもとにほしいままに、通用の真正な千円券に対し、前記三角定規二個とカミソリ刃付き折りたたみ式ナイフ一挺とを用いて、最初の一枚目については右端から約六ないし一〇ミリメートルの幅(千円券の約二五分の一ないし一五分の一の部分)を、二枚目については右端から約一二ないし二〇ミリメートルの幅(同約二五分の二ないし一五分の二の部分)を、三枚目については右端から約一八ないし三〇ミリメートルの幅(同約二五分の三ないし一五分の三の部分)をという具合に、順次右端からの幅を増して切り取り、その一枚目から切り取つた右側部分を二枚目の左側残余の部分の右端に、その二枚目から切り取つた右側部分を三枚目の左側残余の部分の右端にという具合に、順次同様の方法で一枚ずつ順序をずらせて左側部分と右側部分とを接合し、それぞれの裏面に、前記セロテープで裏打ちして貼り合わせることにより、真正な千円券合計二二八枚を使用して、一見完全な外観を呈する千円券合計二四〇枚を作成し、

右作成にかかる千円券(偽貨)の内、

(一)  別表2(略)記載のとおり作成した一五枚(偽貨)中の一〇枚につき、同月四日午後一時過ぎ頃同都豊島区巣鴨三丁目二七番六号書籍等販売業株式会社文川堂において、これを川合もとに対し、

(二)  別表8(略)記載のとおり作成した二五枚(偽貨)中の一〇枚につき、同月九日午後二時二〇分頃同都文京区大塚四丁目一番一四号乾物商株式会社浜田屋商店大塚営業所において、これを浜田きみに対し、

(三)  別表9(略)記載のとおり作成した三〇枚(偽貨)中の一〇枚につき、同日午後五時二〇分頃同都豊島区目白三丁目五番一一号稲毛屋鳥肉店こと高山ハルヨ方において、これを同店々員室伏勝年に対し、

(四)  別表12(略)記載のとおり作成した二〇枚(偽貨)中の一〇枚につき、同月一二日午後一時二〇分頃同都新宿区戸塚町二丁目九九番地青果商八百松こと新坂孝雄方において、これを同店手伝い北沢あさに対し、

(五)  同二〇枚(偽貨)中の残り一〇枚につき、同日その直後頃同町二丁目九五番地亀屋酒屋こと黒須重雄方において、これを同人に対し、

(六)  別表13(略)記載のとおり作成した二〇枚(偽貨)中の一〇枚につき、同月一三日午後一時二〇分頃同町二丁目一二九番地の二柴原米穀店こと柴原正次方において、これを同店々員坂定良に対し、

(七)  同二〇枚(偽貨)中の残り一〇枚につき、同日午後一時半頃同町二丁目二〇四番地中岡薬局こと中岡幸輔方において、これを同人に対し、

いずれも真正なものであるように装つて日本銀行券一万円との両替を求めて手渡し、以つて行使したものである。

(自首)

被告人は前記犯行後、これが通貨偽造事件として新聞等に報道されたことから、犯罪の重大なことを悟り、自責の念にかられ思い悩んだ末、昭和四五年一月三一日警視庁巣鴨警察署司法警察員吉原慶三に自首したものである。

(証拠の標目)<略>

(自首について)

一  被告人の自首調書

なお、弁護人は前示千円券(偽貨)の内二枚について、これと本件犯行との関係は不明であると主張している。しかしこの二枚は、いずれも真正な千円券から切り取られた左側部分各一片であり、その内の番号「KE五五四六三七D」とある方は、判示偽造千円紙幣の右側部分と、番号「PE二七二(以下不明)」とある方は判示偽造千円紙幣の右側部分と、夫々その番号、切口について符合するものと認められ、いずれも判示犯行に使用された千円券の残余であると解される。

(判示加工行為の法的評価について)

一  検察官は、判示加工行為(通貨偽造の包括一罪として起訴)の法的評価について

これにより作成された二四〇枚の千円券(偽貨)はいずれも法定の様式、規格に当てはまらないから、強制通用力がないものであるのみならず、「通貨の変造とは、既存の真正な通貨に加工して、別個の通貨の外観を有するものたらしめることといい、通貨に加工して記載事項等の変更をすることなどをいうものと解せられるところ、本件においては、銀行券を切除するという破壊行為を伴つているばかりでなく、九枚乃至二四枚の銀行券を切除し、又は他の銀行券の一部分と継ぎ合わせるなどして、全体としてみれば、当初の枚数を増加し、新たな銀行券類似の銀行券を作出して行使しようとしているのであつて、まさに通貨の発行権を持たない者が、通貨の外観を有する物を作出したのであり、このことは通貨の偽造に該当すること明白である」

と主張する。

二  これに対して弁護人は、

「判示加工行為により作成された千円券(偽貨)の内、

(い)  千円券の左右両端いずれかを、約八ないし一二ミリメートルの幅に亘つて縦に切除したのみで、外に別段の加工行為を施してない偽造千円紙幣七枚について、千円券の形状、外観に対するその程度の損傷は、実際の取引において何らの支障をもたらさないし、通貨の効力にも影響を及ぼさない。従つて、その程度の切除行為は通貨偽造にも変造にもあたらない。

(ろ)  千円券の左右両端いずれかの切り取り部分に、貼付接合された他の千円券からの切り取り部分の幅が、一〇ミリメートル以下である偽造千円紙幣一七枚について、これらはいまだ真貨の同一性が害されないから、その加工行為は通貨の変造というべきである。その余の押収にかかる偽造千円紙幣についても、同様に貼付接合された部分の幅が二〇ミリメートル以下であるものが九枚あり、これらについても同様に変造とみることができる。

従つて、本件加工行為によつて作成され、行使された千円券(偽貨)は、その全部について通貨偽造罪、偽造通貨行使罪が成立するものとはみられない」

旨を主張する。

三  そこでこの点について判断するに、先ず前記二(い)で問題とされた型の千円券(偽貨)の強制通用力の有無の点を検討する。

本件関係の千円券の様式は、日本銀行法三三条の規定に基づき、昭和三八年三月五日大蔵省告示五五号により定められているが、それによると縦横の寸法、用紙、表裏の肖像・風景・文字・地模様・印章・記号及び番号等の配置、色彩等について詳しい様式が示されており、このことは他の種類の日本銀行券においても同様である。ところで、銀行券に対する社会的信用の基礎は、その物体としての価値にあるのではなく、それに顕現される強制通用力(日本銀行法二九条)にあるのであり、それには、画一的で厳格な様式の遵守と、完全な外形の維持が、重要な要因になるものと解される。それ故、外形上の損傷のため定められた様式に合致しない銀行券は、その損傷の程度が、社会通念上何人にもその通用力に疑念を抱かせない位に、極く軽微なものである場合を除き、強制通用力を有しないものと解される。なお損傷銀行券の引換制度(日本銀行法三五条、昭和一七年五月一日大蔵省令三三号損傷日本銀行券引換規程)が確立されているが、そのことがこの点の判断に、直接的に影響をもたらすものでないことはいうまでもない。

そこで本件における損傷の程度について判断するに、成程、前記二(い)で問題とされた型の千円券(偽貨)と、同程度の毀損ある千円券が、取引の当事者間において、時には損傷を看過され、或いはさしたる疑念を抱かれずに、支払手段として授受され、事実上流通している事態のあることは、否定できないところである。しかしながら、弁護人においてこの型の千円券(偽貨)の一枚であるとされる、右側部分が切除されて、横の長さが一五一ミリメートル(様式で定められた寸法は、横一六四ミリメートルである)の偽造千円紙幣について、岩間浩造の司法警察員に対する供述調書によると、同人はこれを代金支払にあてようとしたところ相手方に受領を拒絶され、やむなく別の通貨で支払いを了した事実が認められるのであつて、その他ここで問題とされた型の千円券(偽貨)の損傷の程度(左右両端いずれかが八ないし一二ミリメートル切りとられている)およびそれが押収されるに至つた経緯を考慮すると、社会通念上受領拒絶ということは、当然に予想されるものといわねばならない。従つて、前記二(い)で問題とされた型の千円券(偽貨)に、強制通用力ありとはとうていなしえないところである。

ところで、当事者からの主張はないが、付言すると、前記(い)のように真正な銀行券を損傷する方法によつて強制通用力を有しないものにする行為について通貨の偽造あるいは変造罪の成否については、行為者の動機・目的、棄損の方法・程度、前記の銀行券引換規定の運用の実情、銀行券については補助貨幣損傷等取締法のような規定がなされていないこと、銀行券の完全性についての社会通念等の諸般の事情を勘案して慎重に判断されねばならないと考えられるが、本件のように判示のとおり枚数を増やす意図でなされた一連の行為の一環となつている場合、これが偽造もしくは変造として処罰に値することは多言を要しないところと思われる。

四  次に、判示のように、千円券の枚数を増す意図で、計画的に切り貼りを行つた場合に、前記二(い)及び(ろ)で問題とされた型の千円券(偽貨)の作成行為は、通貨の偽造、変造のいずれと解すべきかについて検討する。

判示のとおり、本件作成行為は総て真貨に加工して、同価額の偽貨を得るということであるから、この点の判断は、結局、当該加工行為によつて、真貨の外形的な特徴がどの程度に破壊され、或いは維持されておるか、という判断にかかつているといわねばならないが、ここで弁護人により問題とされている程度の千円券(偽貨)はいまだ真貨の外形的な特徴を維持しているとみられるので、その加工行為はいずれも偽造ではなく、変造であるとすべきである。

ところで、判示のような方法でなされた加工行為について、それにより作成された千円券(偽貨)の切り貼りの状況・切り取り部分の大小に応じて、ある千円券(偽貨)は偽造、他の千円券(偽貨)は変造というように、その法的評価に差を認める見解を採る場合においても、本件におけるように微妙な関係にある多数の千円券(偽貨)については、その両者の間に厳密な限界を確定することは、極めて困難である。しかし、この種の加工行為を偽造と解すべきか、或いは変造と解すべきかの問題は、本件事実認定自体には何ら影響のない、単なる法的評価の問題であり、しかも、偽造と変造は罪質が同じで、その構成要件、法定刑が同一に規定されており、殊に本件では、判示二四〇枚の千円券(偽貨)の作成行為は包括一罪と解されいずれの千円券(偽貨)についても偽造もしくは変造であること前示のとおりであるから、この事件の判断においては、両者を強いて区別して評価すべき程の実益がないとみられる。従つて、この点につきこれ以上立ち入つて論ずることはしない。

(法令の適用)

被告人の判示所為中、通貨偽造(変造を含む。以下同じ。)の点は包括して刑法一四八条第一項に、偽造通貨の各一括行使の各点はいずれも夫々同条第二項に該当するところ、右通貨偽造と偽造通貨の各行使との間には、夫々手段結果の関係があるので、同法五四条一項後段、一〇条により、結局以上を一罪として犯罪の最も重い通貨偽造罪の刑で処断することとし、所定刑中有期懲役刑を選択し、自首に係るから同法四二条一項、六八条二号に従い法律上の減軽をし、その刑期の範囲内で被告人を懲役二年六月に処し、情状により同法二五条第一項に従い、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し、押収してある三角定規二個及びセロテープ一巻は、いずれも判示偽造行為に供し、又は供せんとした物であつて、犯人以外の者に属さず、押収してある偽造千円紙幣一一四枚は、いずれも判示偽造行為により生じた物であつて、何人の所有をも許さない物であるから、同法一九条一項二号、三号、二項に従いこれを没収する。

(量刑の理由)

本件は、判示のとおり合計二四〇枚にのぼる多量の千円券を偽造したもので、うち行使罪として認定されたのは合計七〇枚についてであるが、事実上は右偽造千円券の全部が流通するに至つており、その後発見され押収されたのは合計一三一枚(うち二枚は左片のみ)であつて、残余の一〇九枚は現在なお流通に置かれているものとみられるのである。そして、その偽造の手段は、真正な千円券を利用して丹念に切り貼りした巧妙なもので、作成された偽造千円券は世人が一見してその真偽を識別しがたい外観を呈しており、かつ亦、その行使の態様も、偽造千円券一〇枚を使用して真正な一万円券と両替するという、人の意表をついた容易に発覚しにくい方法がとられているのであつて、その結果、本件偽造千円券は、東京都内およびその近県のみならず遠く石川県にまで広範囲に流通されるに至つている。

およそ通貨は国民経済の根幹をなす支払手段であつて、その公信性が厚く保護される必要のあることはいうまでもなく、その偽造の罪につき刑法が「無期又は三年以上の懲役」という重刑をもつて律しているゆえんである。

被告人の本件所為は、右に述べたように、その手段、方法において巧妙、悪質であるのみならず、極めて多量の通貨を偽造し広範囲にわたり流通せしめるに至つた点において、その社会に及ばした影響はすこぶる大きく、その責任は厳しく問われなければならない。

他方、この種犯罪について一般に犯人の検挙が困難であるところ、被告人が本件犯行後、新聞報道等により事件の重大さを悟り自責の念にかられて自首していることは、判示のとおりである。このことは被告人に有利な最大の情状ともいうべきである。

また、偽造の手段は巧妙ではあるが、合計二二八枚の真正な千円券を用いて偽造された千円券は合計二四〇枚であり、結局これによる実利はその差額一二、〇〇〇円に過ぎず、いわば労多くして利得の少ない方法であつて、このような偽造行為がたやすく模倣・伝播される危険性は少ないものと思われる。その偽造、行使の犯行期間も一月四日から同月一三日までの比較的短期間で終つている。そして、被告人としては、判示のとおり当時心身ともに衰弱し不安定な感情のうちに偶発的に本件犯行に及んだもので、あらかじめ周到な計画のもとに機械・設備等を準備して敢行される大がかりな偽造とはその態様を著しく異にしている。被告人の本件所為により、相当広範囲にわたつて多量の偽造千円券が流通するに至つてはいるが、幸いに真正な千円券を利用しているところから、その大半は引換可能であつて、不測の実害はさほど大きくなく、既に流通先の判明した分については、そのほとんど全部が被告人により弁償ずみである。被告人は、これまで前科、前歴が全く無く、真面目な社会人として誠実に生活していたもので、本件について深く自己の非を反省していて改悛の情が顕著であり、保釈後は母親や元勤務先会社社長らのはげましのもとに、自己を修練し他人に奉仕することにより更生すべく努力中であつて、今後再犯のおそれは皆無に近いと思われる。

以上の諸事情のほか、被告人の生い立ち、境遇、性格等、本件に現われた一切の情状を考慮すると、被告人については、犯罪の性質上主文掲記のとおり、懲役二年六月の責任は免れないが、但し三年間右刑の執行を猶予してその更生を期するのが相当であると判断した次第である。

よつて主文のとおり判決する。

別表(略)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例